個人事業の開業届出書を提出しました

前書き

今日は、所管税務署の練馬東税務署に行き、下記の書類を提出してきました。

  • 個人事業の開業・廃業届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

書類の内容と提出時のポイントをコメントしたいと思います。
なお、今回は公認会計士が個人事業主として独立開業したケースとなります。法人設立であったり、従業員を雇用する場合は追加の手続や申請内容が異なりますので、ご留意ください。

個人事業の開業・廃業届出書

【概要】
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または、事業を廃止したときの手続です。国税庁のホームページに簡潔に整理されているので、それを参考にします(以下、国税庁HPを参考に筆者加工)。

【根拠法】
所得税法 第229条

【手続対象者】
新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

【提出時期】
事業の開始等の事実があった日から1か月以内に提出、なお、提出期限が土・日・祝日等にあたる場合はその翌日

【提出方法】
届出書を作成のうえ、持参または送付により提出

【提出先】
最寄りの税務署

【主な記載内容】
・ 所得の種類:私の場合は、「事業所得」です
・ 青色申告の選択:私は、「青色申告」を選択しました
・ 消費税に関する届出の選択:私は、「届出を提出しない」(注1)を選択しました
・ 給与等の支払方法:従業員がいないので、記載しませんでした。
・ 給与等を支払う場合源泉所得の納付の特例(注2)の承認に申請書の提出の選択:給与等を支払わないので「無」を選択しました

(注1)
消費税は、基準期間における課税売上高が10百万円以下の場合納税義務が免除されます。したがって、新たに開業した個人事業主は、相続や組織再編などにより課税売上高が10百万円を超える場合を除き、納税義務が免除されます。
納税義務が免除されるということは、還付もできなくなるため、特別な事情があり、還付が見込める場合は届出を行って課税事業者となる必要がありますが、私はその見込みはないため、届出を提出しない(納税義務免除)としました。

(注2)
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納付期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者(この場合事業者)が源泉徴収した所得税・復興特別所得税を年2回(1月~6月に支払った所得から源泉徴収した所得税等は7月10日、7月~12月に支払った所得から源泉徴収した所得税等は翌年1月10日)にまとめて納付できるという特例

所得税の青色申告承認申請書

【概要】
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。こちらも国税庁のホームページに簡潔に整理されているので、それを参考にします(以下、国税庁HPを参考に筆者加工)。

【根拠法】
所得税法第144条、所得税法第166条

【手続対象者】
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方のうち、青色申告の承認を受けようとする方

【提出時期】
事業開始等の日から2か月以内に提出、なお、提出期限が土・日・祝日等にあたる場合はその翌日

【提出方法】
申告書を作成のうえ、持参または送付により提出

【提出先】
納税地を所管する税務署長

【メリット】
税務申告の方法には「青色申告」と「白色申告」がありますが、「青色申告」を選択すると例えば下記の優遇が受けられます。
・[青色申告特別控除] 最高65万円の特別控除
・[青色事業専従者給与] 配偶者や親族の従業員に支払った給与(適正な金額であれば)が必要経費に算入できる
・[純損失の繰越しと繰戻し] 事業所得などが損失(赤字)で純損失が生じた場合は、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得金額から
               控除できる

記帳や一定の書類保存期間が求められますが、それよりも事業開始当初はやむを得ず所得がマイナス(赤字)になることも想定されます。当該赤字は儲かった年の黒字から控除でき、その分課税所得が減少し税金を節税できるので、青色申告を選択するのは決して損ではないと思います。

私は従業員を雇わないで開業したため、関係ありませんが、[青色事業専従者給与]の優遇を受ける場合は、「所得税の青色申告承認申請書」のほかに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所管税務署長に提出する必要があります。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

【概要】
減価償却の償却方法の届出をする場合の手続です。こちらも国税庁のホームページに簡潔に整理されているので、それを参考にします(以下、国税庁HPを参考に筆者加工)。

【根拠法】
所得税法施行令第123条

【手続対象者】
事業所得、不動産所得、山林所得または雑所得者のうち、新たに事業を開始した方など

【提出時期】
事業開始等の日の属する年分の確定申告期限までに提出、なお、提出期限が土・日・祝日等にあたる場合はその翌日

【提出方法】
申告書を作成のうえ、持参または送付により提出

【提出先】
納税地を所管する税務署長

こちらの書類は必ず提出しなければならないものではありませんが、当該書類を提出しない場合は、法定の償却方法(定額法)で計算されることとなります。私が取得する資産は器具備品、あるいは車両が想定されます。これらの資産は事業のように供されると直ぐに経済価値は毀損すると思いますので、税務上も同様の対応が得られるよう一応提出しておきました。記載内容は何ら難しくありませんでしたので。

書類の作成・提出にあたってのポイント

上記の書類は、税務署に様式(ブランク)も用意されてあります。また、国税庁のHPからダウンロードすることもできますが、私は、配偶者が公認会計士・税理士で「石井税務会計事務所」を経営しており、事務所のソフトウェアにこれらの書類はすべてインストールされていたため、それを利用しました(実は配偶者がササっと作成してくれました。私は提出に行っただけです。)。

ご自分で作成される場合は、国税庁のHPに「書き方」もありますので、そちらを参考にすれば良いと思います(少々分かり難いですが・・・)。

郵送も可能ですが、私は、社会科見学含みで作成した書類(「提出用」と「控え」をプリントアウト)を持って所管の税務署に行きました。

税務署の係りの方は大変親切です。
書類は、「提出用」と「控え」を持っていくことをお勧めします(ポイント① これも、配偶者が全部用意してくれました)。書類を提出すると、係りの方は身分証明書の提示を求めます。ここで「マイナンバーカード」あるいは「通知カード」があるとスムーズに手続きが済みます(ポイント②)。私は「通知カード」を持って行きましたので、追加で「免許書」の提示だけで済みました(通知カードなかったら、もっと色々な身分証明書の提示を求められたかもしれませんが、分かりません)。
「提出用」と「控え」に文書収受印が押印され、「提出用」は税務署の係りの方が受け取り、私には「控え」が返却されました。

終わりに

上記の書類は、所管の税務署に提出しましたが、上記のほかに新たに事業を開始した際に提出しなければならない書類として「事業開始等申告書(個人事業税)」があります。上記の書類は国税(所得税)に関するものですが、当該書類は地方税(住民税と事業税)に関する書類なので、提出先も異なり所管の都道府県税事務所に提出することとなります。私は、豊島都税事務所に提出することとなるのですが、こちらの書類は、作成も提出も配偶者(石井税務会計事務所)に任せてしまいました。

開業手続きもそれなりに大変です。知っていると、知らないとでは、限りある時間と労力に大きな差(浪費)が生じることになると感じました。
分からないことがあれば、是非、ご相談ください。